お詫びと訂正

お詫びがございます。

前回1月20日付の精神障害の労災認定について その1」の記事の中で

「労災認定の判断要件の具体的検討に当たっては、客観的な判断がなされる必要があることから複数の専門家による合議等によって行う」と指針に示されている。

ということを書きましたが、正式に言うと、その指針は 平成23年12月26日 付で厚生労働省労働基準局長 から都道府県労働局長宛に出された(基発1226第 1 号 )

 「心理的負荷による精神障害の認定基準について 」という通達の中で、

(前略)・・・認定基準を新たに定めたので、今後は本認定 基準に基づき業務上外を判断されたい。 なお、本通達の施行に伴い、判断指針は廃止する。

 とされており、上述した前回の記事の内容(・・・複数の専門家による合議等によって行う)はその廃止された指針の内容に基づくものとなっていました。

申し訳ありません。

医師の 意見調査については、
 (旧)精神科医の専門部会に全数を協議 → (新)判断が難しい事案のみ協議

 というように内容が改められました。