精神障害の労災認定について その1

前回は、2018年1月15日付の朝日新聞朝刊に掲載されていた、大手企業に勤務していた33歳の男性の自殺が労災認定されなかった事件に関連して使用者の退職勧奨の権利について簡単に説明しました。
繰返しになりますが、退職勧奨自体は違法なものでなく、行使は使用者の権利として自由です。

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問題とすべきなのは、それよりはむしろ
従業員を退職に追いやるための苛め嫌がらせを伴う、飼い殺しではないでしょうか。
ただし、退職勧奨がまともな方法で行われた場合の話ですが・・・

話し合いを始める前段階や会話の中などで、「くれぐれも強要しているわけではない」ことを説明したり、できたら、後日紛争となることを避けるため、会話の内容をメモ等に残し、終始会話内容の理解度の確認や相手の話した事を確認してもらうことなどを心掛けたいものです。
会話の内容も退職勧奨の理由をできるだけ具体的に説明し、理解を求めるような姿勢が大切でしょう。
当然怒鳴ったり、威嚇したりと従業員が”脅迫されている”と誤解されるような態度はとるべきではありません

 

前置きが長くなってしましましたが、今回は、前回と同様事件に関連して精神障害の労災認定基準について簡単に説明したいと思います。

まずは、労災保険についてですが、

労災保険によって保険給付の対象となる保険事故は、業務災害と通勤災害ですが、
その両者とも「労働者」に該当していなければならず、
ここにいう「労働者」とは、労働基準法第9条に定める労働者のことであるとされています。
つまり、使用者と労働者間に使用従属関係があり、かつその対価として賃金を受ける者ということになります。

次に、労災給付の対象となる業務災害についてですが、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡のことをいいます。
業務災害と認定されるためには、業務起因性業務遂行性の2つが必要です。

  業務起因性:業務に内在する危険有害性が現実化したと経験則上認められる

  業務遂行性:災害事故発生時に事業主の支配下に置かれていた

以上を前提に精神障害の労災認定についての話に入りたいと思います。

精神障害についても、業務災害と認定されるためには業務起因性が当然必要になります。
ただし、精神障害の場合は普通の業務災害とは違って業務上外の判断がとても難しいという事情があります。

 

以降、労災保険給付の手続き(社団法人 東京労働基準協会)】から抜粋

精神障害というのが外的および私生活上のストレス個人の心理的な反応性、脆弱性複雑に関係しあって発生する疾病と考えられているからであるといわれています。
つまり、個人のストレスに対する心理的反応性や脆弱性が大きければストレスが小さくても発症する可能性があり、逆に個人のストレスに対する心理的反応性や脆弱性が小さくても、ストレスが大きければ破綻が生じるという相対的関係で理解することが今日の精神医学的知見となっているとされています。

従って、個人の反応性や脆弱性を客観的に評価することは非常に難しく、現実に判断することは不可能と言われているそうです。

そこで、厚生労働省過労自殺を含む精神障害等の認定の考え方について、平成11年9月14日に心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」において心理的負荷」を客観的に評価する手法を公表し、更に平成21年4月6日にその一部を改正しています。ー

(後日訂正箇所) 

上記指針については、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(平成23 年11月)」の内容を踏まえ、別添の認定基準を新たに定められたことにより廃止となっていますが、内容についてはさほどの変更は行われていません。

 

その指針によれば、

精神障害の労災請求事案の処理に当たっては、まず、精神障害の発病の有無等を明らかにしたうえで、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因の各事項について具体的に検討し、それらと当該労働者に発病した精神障害との関連性について総合的に判断する必要がある。」とされています。

(上記内容も指針の抜粋となっていますが、新認定基準についても同様の見地で定められていると判断してよい内容となっています。)

現在の労災認定は、

労働省が具体的認定事務のために定めた「労災補償における業務上外認定の理論と実際」という本と昭和36年以降に行われた労働基準局長による個別の解釈例規(通達)により行われていて、労基署長(労働基準監督署長)が、労災保険給付の唯一の決定権者であることには変わりないのですが、
精神障害の労災認定の判断要件の具体的検討に当たっては、客観的な判断がなされる必要があることから複数の専門家による合議等によって行うことと指針で定められています。(新認定基準では、自殺事案等、複雑な事案のみ合議等とされた)

今回の事件では、労基署長が冷たかったというより、やはり現在の精神障害の認定基準からはいた仕方ないでしょう。
本年2月22日に予定されている高裁の判決の行方に注目したいと思います。

皆さん、今回は解りづらかったですね。
長々と説明したこともあって申し訳なかったと思いますので、
今回の話の要点をまとめます。

労災保険給付の対象となるのは労働基準法第9条に定まられた労働者である。

⑵業務災害と認定されるためには、業務起因性業務遂行性の2つが必要

精神障害の労災認定については、発病に関係する個人の反応性や脆弱性を客観的に評価することは非常に難しく、現実に判断することは不可能と言われているため、

その業務起因性の判断に当たっては、厚生労働省が定めた心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(現在は、心理的負荷による精神障害の認定基準)において心理的負荷」を客観的に評価する

労災認定の判断要件の具体的検討に当たっては、客観的な判断がなされる必要があることから複数の専門家による合議等によって行う


以上、今回はここまでとして、次回指針の内容について見ていきたいと思います。